事業の要件
1.サービス付き高齢者向け住宅整備事業への交付申請をしようとする事業は、
次の@〜Eのすべての要件を満たす必要があります。
@ サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること
A サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するものであること
B 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように
定められるものであること
C 事業に要する資金の調達が確実であること
D 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていない
ものであること
E 地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼ
さないと認められるものであること
2.「サ高住として10年以上登録するものであること」について
サ高住の登録は5年毎の更新制となります。少なくとも10年間は登録された
状態が継続されるよう、更新を行う必要があります。これに反して早期に登録
・運営が中止された場合には、補助金返還などの対象となります。
また、補助事業を完了した日(補助対象財産を開始した日をいう。)から
10年未満で譲渡等の処分をする場合には、国庫納付金の手続きが必要となり
ます。
上記の期間中であっても、適正に入居者募集に努めているにもかかわらず、3
か月以上の間、高齢者の入居を確保できない住戸は、高齢者以外の者に賃貸す
ることができます。ただし、この住戸の賃貸については、原則として一度限り
とし、補助対象となる住戸の2割以内かつ、2年以内の期間を定めた借地借家
法第38条に基づく定期建物賃貸借とすることが必要です。
また、この場合、速やかに国土交通省に報告する必要があります。
高齢者世帯以外の者に賃貸する期間中は、当該住戸についてはサービス付き高
齢者向け住宅の登録を廃止する必要があります。(高齢者世帯以外の者への賃
貸借期間が終了した後は再登録することとなります)
3.「家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない」について
原則として、補助申請に係る住宅の所在地に近いサービス付き高齢者向け住宅
から3件抽出し、予定家賃と近傍同種の住宅の家賃の1u当たりの家賃単価額
を算出して、補助申請に係る住宅の家賃が、近傍同種の住宅の家賃を大きく超
えていないことが必要です。
※補助申請に係る住宅の所在地に近いサービス付き高齢者向け住宅がない場合
、補助申請に係る住宅の所在地に近い一般賃貸住宅から、可能な限り同種の
賃貸住宅を抽出するものとします。
※近傍とは・・・原則として補助申請に係る住宅の存する市区町村の地域内
※同種とは・・・原則として規模・構造が同種のサービス付き高齢者向け住宅