登録内容や添付書類の変更、登録事業者の地位を承継した際は、変更のあった日
(地位の承継の日)から30日以内に、事業者用登録システムに変更内容を入力
し、登録窓口で登録事項の変更届出をしなければなりません。
※変更届出の流れ
1.登録システムへログインし、登録事項を変更し、変更届出書を作成。
2.作成した変更届出書を印刷の上、都道府県・政令指定都市・中核市(北海道、
札幌市、旭川市、函館市)の登録窓口に添付書類と併せて提出します。
廃業等の届出
登録事業者は、登録事業を廃止しようとするとき、または法人が合併及び破産
手続き以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに届出
が必要となります。また、登録事業者が破産手続き開始の決定を受けたときは、
破産管財人は、その日から30日以内に届出なければなりません。
登録の更新
サービス付き高齢者向け住宅の登録機関は、登録されてから5年間です。更新さ
れない場合、登録の効力は失われます。
※更新の手続きは登録申請と同様の方法で行います。
定期報告
札幌市では、登録住宅の3月31日時点の状況について、定期的に報告しなけれ
ばなりません。
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報告書式(第2-2号様式)
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報告書 (別紙3)