※ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に係る登録基準
(1)入居者について
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
※同居の要件
・配偶者
・60歳以上の親族
・要介護・要支援認定を受けている親族
(2)面積基準
1戸あたりの床面積は、原則として25㎡以上
(ただし、共同利用の居間、食堂、台所を備える場合は18㎡以上)
(3)設備基準
原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を設ける
こと
(ただし、共同利用の台所、収納設備または浴室を備えた場合は、各戸に台
所、収納設備または浴室を備えずとも可)
(4)加齢対応構造
【床】原則として段差無し
【廊下幅】78cm(柱の存する部分は75cm)以上
【出入口の幅】75cm以上(居室)、60cm以上(浴室)
【浴室】短辺120cm、面積1.8㎡以上
【主たる共用の階段】T≧24cm、55cm≦T∔2R≦65cm
(T:踏面の寸法 、 R:けあげの寸法)
【手すり】便所、浴室、住戸内の階段に設置
【エレベーター】3階以上の建物には、建物出入口のある階に停止するエレ
ベーターを設置
【その他】
加齢対応構造等のチェックリスト参照
(5)サービス
・状況把握サービスと生活相談サービスを必ず提供すること
・ケアの専門家が少なくとも日中、建物に常駐して上記サービスを提供
・常駐しない時間は各居住部分に設置する通報装置にて上記サービスを提供
(6)入居契約
・書面による契約であること
・居住部分が明示された契約であること
・敷金、家賃、サービス提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
・入居者の入院などを理由に、合意なく居住部分の変更や契約解除を行わな
いこと
・工事完了前に前払金を受領しないこと
《家賃等の前払金を受領する場合》
・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
・入居後3か月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約
解除等の日までの日割り家賃を除く前払金を返還すること
・返還債務に備えて、必要な保全措置が講じられていること
札幌市における登録に係る運用基準(独自基準)
(1)各居住部分の基準
・床面積は壁芯により算定
・小規模なパイプスペース(PS:0.5㎡以下)は専有部分の面積に含むこと
ができる(ただし、共用部分から点検を行うものについては不可)
・台所には流し台、調理台、給排水設備と加熱調理機の設置スペースを設ける
・洗面設備には化粧鏡を備え、台所などとの共用は不可
・浴室の寸法・面積は内法寸法で算定
(2)共同利用の居間・食堂・台所の面積
・25㎡未満の住戸数×2㎡以上
・25㎡以上の住戸の入居者も利用する場合は、それらの者も含め支障のない
広さを確保
(3)共同利用の台所
・食事提供ありの場合 → 台所のない住戸概ね20戸につき1か所以上
・食事提供なしの場合 → 台所のない住戸の半数以上が同時に利用できる
台所を設置
・流し台、調理台、給排水設備、加熱調理機を設置
(4)共同利用の浴室
・浴室のない住戸概ね10戸につき1か所以上
・浴室のない住戸のある階ごとに設置(エレベーターのない場合)
(5)共同利用の収納設備(※各住戸に収納設備がない場合)
・利用しやすい適切な位置に設け、入居者が自ら施錠管理できる構造にあること
・適切な高さに設けられるなど、高齢者の安全に配慮されたものであること
(6)その他留意事項
・生活相談サービスのための空間を確保すること
旭川市における登録に係る運用基準(独自基準)
(1)規模の運用基準
居間、食堂、台所その他の住居の用に供する部分(以下「共同利用部分」と
いう。)の面積の合計が、25㎡を下回る住戸の床面積と25㎡の差の合計
以上とすることとする。ただし、共同利用部分には、共用の階段及び廊下、
エレベーター、エレベーターホール並びに入居者以外の特定の者が利用する
部分(食事提供サービスのための厨房等)を含まないものとする。
(2)構造及び設備の運用基準
①台所
共同利用の台所は、高齢者の利用に配慮し、台所を備えていない住戸のある
階ごとに設置すること。ただし、配食サービスが提供される場合、又は共同
利用の台所までエレベーターで円滑な移動ができる場合は、この限りではな
い。
②浴室
・共同利用の浴室は、浴室を備えていない住戸10戸につき概ね1か所以上
設置すること
・共同利用の浴室は、浴室を備えていない住戸のある階ごとに設置すること。
ただし、エレベーターで円滑な移動ができる場合は、この限りではない。
③収納設備
共同利用の収納設備は、収納設備を備えていない住戸の数以上設置し、当該
住戸の入居者が自ら管理できる構造とするよう配慮すること。
函館市における登録に係る運用基準(独自基準)