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サービス付き高齢者向け住宅 登録基準HEADLINE

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

※ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に係る登録基準

(1)入居者について
   60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
   ※同居の要件
     ・配偶者
     ・60歳以上の親族
     ・要介護・要支援認定を受けている親族

(2)面積基準
   1戸あたりの床面積は、原則として25㎡以上
   (ただし、共同利用の居間、食堂、台所を備える場合は18㎡以上)

(3)設備基準
   原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を設ける
   こと
   (ただし、共同利用の台所、収納設備または浴室を備えた場合は、各戸に台
    所、収納設備または浴室を備えずとも可)

(4)加齢対応構造
   【床】原則として段差無し
   【廊下幅】78cm(柱の存する部分は75cm)以上
   【出入口の幅】75cm以上(居室)、60cm以上(浴室)
   【浴室】短辺120cm、面積1.8㎡以上
   【主たる共用の階段】T≧24cm、55cm≦T∔2R≦65cm
             (T:踏面の寸法 、 R:けあげの寸法)
   【手すり】便所、浴室、住戸内の階段に設置
   【エレベーター】3階以上の建物には、建物出入口のある階に停止するエレ
           ベーターを設置
   【その他】加齢対応構造等のチェックリスト参照

(5)サービス
   ・状況把握サービスと生活相談サービスを必ず提供すること
   ・ケアの専門家が少なくとも日中、建物に常駐して上記サービスを提供
   ・常駐しない時間は各居住部分に設置する通報装置にて上記サービスを提供

(6)入居契約
   ・書面による契約であること
   ・居住部分が明示された契約であること
   ・敷金、家賃、サービス提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
   ・入居者の入院などを理由に、合意なく居住部分の変更や契約解除を行わな
    いこと
   ・工事完了前に前払金を受領しないこと
  《家賃等の前払金を受領する場合》
   ・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
   ・入居後3か月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約
    解除等の日までの日割り家賃を除く前払金を返還すること
   ・返還債務に備えて、必要な保全措置が講じられていること


札幌市における登録に係る運用基準(独自基準)

(1)各居住部分の基準
   ・床面積は壁芯により算定
   ・小規模なパイプスペース(PS:0.5㎡以下)は専有部分の面積に含むこと
    ができる(ただし、共用部分から点検を行うものについては不可)
   ・台所には流し台、調理台、給排水設備と加熱調理機の設置スペースを設ける
   ・洗面設備には化粧鏡を備え、台所などとの共用は不可
   ・浴室の寸法・面積は内法寸法で算定

(2)共同利用の居間・食堂・台所の面積
   ・25㎡未満の住戸数×2㎡以上
   ・25㎡以上の住戸の入居者も利用する場合は、それらの者も含め支障のない
    広さを確保

(3)共同利用の台所
   ・食事提供ありの場合 → 台所のない住戸概ね20戸につき1か所以上
   ・食事提供なしの場合 → 台所のない住戸の半数以上が同時に利用できる
                台所を設置
   ・流し台、調理台、給排水設備、加熱調理機を設置

(4)共同利用の浴室
   ・浴室のない住戸概ね10戸につき1か所以上
   ・浴室のない住戸のある階ごとに設置(エレベーターのない場合)

(5)共同利用の収納設備(※各住戸に収納設備がない場合)
   ・利用しやすい適切な位置に設け、入居者が自ら施錠管理できる構造にあること
   ・適切な高さに設けられるなど、高齢者の安全に配慮されたものであること

(6)その他留意事項
   ・生活相談サービスのための空間を確保すること

   

旭川市における登録に係る運用基準(独自基準)

(1)規模の運用基準
   居間、食堂、台所その他の住居の用に供する部分(以下「共同利用部分」と
   いう。)の面積の合計が、25㎡を下回る住戸の床面積と25㎡の差の合計
   以上とすることとする。ただし、共同利用部分には、共用の階段及び廊下、
   エレベーター、エレベーターホール並びに入居者以外の特定の者が利用する
   部分(食事提供サービスのための厨房等)を含まないものとする。

(2)構造及び設備の運用基準
   ①台所
    共同利用の台所は、高齢者の利用に配慮し、台所を備えていない住戸のある
    階ごとに設置すること。ただし、配食サービスが提供される場合、又は共同
    利用の台所までエレベーターで円滑な移動ができる場合は、この限りではな
    い。

   ②浴室
    ・共同利用の浴室は、浴室を備えていない住戸10戸につき概ね1か所以上
     設置すること
    ・共同利用の浴室は、浴室を備えていない住戸のある階ごとに設置すること。
     ただし、エレベーターで円滑な移動ができる場合は、この限りではない。

   ③収納設備
    共同利用の収納設備は、収納設備を備えていない住戸の数以上設置し、当該
    住戸の入居者が自ら管理できる構造とするよう配慮すること。


函館市における登録に係る運用基準(独自基準)

(1)共同利用部分(居間、食堂、台所その他居住の用に供する部分)の面積
   居住部分の床面積が25㎡に満たない住戸の戸数に2㎡を乗じた面積以上
   であること

(2)共同利用部分の設備
   ①台所
    共同利用部分に備える台所については、コンロ、シンク、及び調理台を
    有するものであること
   
   ②収納設備
    共同利用部分に備える収納設備については、収納設備を備えていない住戸
    ごとに専有できる部分を有するものであること

   ③浴室
    共同利用部分に備える浴室については、浴室を備えていない住戸の戸数が
    20戸以下の場合は2か所以上、当該住戸の戸数が20戸を超える場合は、
    当該住戸の戸数を10で除した数値の個数以上備えるものであること

   ④その他
    ①~③の設備については、利用者が自由にまたは同意する管理状況の下で
    自由に利用でき、かつ、当該設備を備えていない住戸からエレベーター等
    を介し容易かつ安全に移動できる箇所に備えるものであること