職員配置について
(1)職員の配置
@ 入居者の数及び提供するサービスに応じ、次の職員を配置する。
ア 管理者
イ 生活相談員
ウ 栄養士
エ 調理員
A 介護サービスを提供する有料老人ホームの場合
ア 直接処遇職員(介護職員・看護職員)については、介護サービスの安定的
な提供に支障がない配置体制とすること
イ 看護職員(看護師又は准看護師)については、入居者の健康管理に必要な数
を配置すること
ウ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための
訓練を行う能力を有する者を配置すること
エ 管理者その他の介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者の介護につ
いて、知識・経験を有する者を配置すること
B 入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置する。
(2)職員研修について
職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施すること。特に、
生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施するサービス
のあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順について研修を行う。
(3)職員の秘密保持
有料老人ホームの職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り
得た入居者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、有料老人ホームの設置
者は必要は措置を講じなければならない。なお、設置者にあっては、個人情報保
護法に基づき、個人情報の適正な取り扱いに留意する。
(4)職員の衛生管理
職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、
採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うとともに、就業中の衛生管理
について十分な点検を行うこと。
※札幌市有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋