立地条件
・設置区域
入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性、地域の環境、災
害に対する安全性及び医療機関等との連携等を考慮して立地すること。
・土地及び建物
(1)有料老人ホームの事業の用に供する土地及び建物については、有料老人ホー
ム事業以外の目的による抵当権その他の有料老人ホームとしての利用を制限
する恐れのある権利が存しないことが、登記簿謄本及び必要に応じた現地調
査等により確認できること。
(2)借地による土地に有料老人ホームを設置する場合又は借家において有料老人
ホーム事業を実施する場合には、入居契約の契約期間中における入居者の居
住の継続を確実なものとするため、契約関係について次の要件を満たすこと。
@ 借地の場合(土地の所有者と設置者による土地の賃貸借)
ア 有料老人ホーム事業のための借地であること及び土地の所有者は有料老
人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
イ 建物の登記が行われている他、地上権又は借地権の登記等により、設置
者の法律上の対抗要件が具備されていること。
ウ 入居者との入居契約期間の定めがない場合には、借地借家法第3条の規
定に基づき、当初契約の借地契約の契約期間な30年以上であることと
し、自動更新条項が契約に入っていること。
エ 無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
オ 設置者による増改築の禁止特約がないこと又は、増改築について当事者
が協議し土地の所有者は特段の事情がない限り増改築につき承諾を与え
る旨の条項が契約に入っていること。
カ 賃料改定の方法が長期に渡り定まっていること。
キ 相続、譲渡等により土地の所有者が変更された場合であっても、新たな
所有者に対して当該契約の内容が継承される旨の条項が契約に入ってい
ること。
ク 借地人に著しく不利な契約条件が定められていないこと。
A 借家の場合(建物の所有者と設置者による建物の賃貸借)
ア 有料老人ホーム事業のための借家であること及び建物の所有者は有料老
人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
イ 入居者との入居契約期間に定めがない場合には、当初契約の契約期間は
20年以上であることとし、更新後の借家契約の期間(極端に短期間で
ないこと)を定めた自動更新条項が契約に入っていること。
ウ 無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
エ 賃料改定の方法が長期に渡り定まっていること。
オ 相続、譲渡等により土地の所有者が変更された場合であっても、新たな
所有者に対して当該契約の内容が継承される旨の条項が契約に入ってい
ること。
カ 建物の賃借人である設置者に著しく不利な契約条件が定められていない
こと。
キ 入居者との入居契約期間に定めがない場合には、建物の優先買取権が契
約に定められていることが望ましいこと。
(3)借地・借家等の契約関係が複数になる場合にあっては、土地信託方式、生命
保険会社による新借地方式及び実質的には二者間の契約関係と同一視できる
契約関係であって、当該契約関係が事業の安定に資する等やむを得ないと認
められるものに限られること。
(4)定期借地・借家契約による場合には、入居者との入居契約の契約期間が当該
借地・借家契約の契約期間を超えることがないようにするとともに、入居契
約に際して、その旨を十分に説明すること。なお、入居者との入居契約の期
間の定めがない場合には、定期借地・借家契約ではなく、通常の借地・借家
契約とすること。
※札幌市有料老人ホーム設置運営指導指針より抜粋